「礼金は退去後に返金されるの?」
「礼金ありの物件にメリットはある?」
上記のように、賃貸契約の際に疑問をかかえている方は多いと思います。
礼金とは、賃貸契約時に家主に支払う一時金で、一般的には返還されないお金です。
この礼金の支払いは、家主への感謝の気持ちや入居の権利を得るためのものとして位置付けられています。
今回は「敷金と礼金の違い」や「礼金ありのメリット」などについて紹介していきます。
これから賃貸契約を検討している方は、参考にしてください。
礼金について
礼金は、家主への感謝の気持ちを表すため、契約時に支払うお金です。
敷金とは異なり、退去時に返金されません。家賃1〜2ヶ月分が相場ですが、交渉で減額・免除も可能です。
ここでは、そんな礼金の概要、支払うタイミング、敷金との違いについて解説していきます。
礼金とは
礼金とは、賃貸契約の際に家主に支払うお礼の金額で、基本的には返金されません。
そもそも礼金は、物件を貸してくれる家主への感謝の気持ちとして支払われていました。
例えば、大学進学や就職の際に、子どものために心付けとして渡されることもありました。
しかし、現代では賃貸物件の数が増え、家主と入居者の関わりも希薄になったため、礼金は形式的な慣習として残っているのが現状です。
例えば、福岡市の賃貸物件では家賃の1〜2ヶ月分が一般的です。礼金は物件の維持費や修繕費、家主の個人的な用途に使われます。
しかし、礼金は初期費用として大きな負担となるため、契約時に交渉することが重要です。
交渉の際は他の物件との条件の違いを示し、礼金の負担が大きいことを強調しましょう。
また、不動産会社を通じて家主に直接相談するのも効果的です。
物件によっては礼金がかからないケースもあります。新築物件や競争の激しいエリア、オーナーが個人で貸し出している物件などが該当します。
これらは不動産情報サイトや仲介業者に相談すると見つけやすいです。
礼金を支払うタイミング
礼金を支払うタイミングは、賃貸契約を締結する際です。
礼金は家主に対するお礼として、初期費用の一部として扱われます。
そのため、新しいマンションを借りる際、契約書にサインする時に、敷金や仲介手数料と一緒に礼金も支払います。
礼金は家主が物件の維持や修繕に必要な費用を確保するためのものであり、初回契約時に一度だけ支払えばよいものです。
契約更新時には支払う必要はなく、毎月の家賃や光熱費のように定期的な支払いはありません。
また、不動産会社によって異なりますが、現金以外にもクレジットカードで支払いをすることができます。
このように、礼金の支払いタイミングを正確に把握し、初期費用を計画的に準備することが重要です。
敷金と礼金の違いは?
項目 | 敷金 | 礼金 |
目的 | 退去時の修繕費等の担保 | 大家さんへの謝礼 |
返金 | 原則として退去時に返金される(家賃滞納や修繕費を差し引いた額) | 返金されない |
支払タイミング | 契約時 | 契約時 |
相場 | 家賃1~2ヶ月分 | 家賃1ヶ月分 |
交渉 | 可能 | 可能 |
敷金と礼金の違いは、返金されるかどうかにあります。
敷金は退去時に部屋の修繕費を除いて返金されますが、礼金は返金されません。
例えば、敷金は家賃を滞納したり、部屋を損傷させたりした場合に備える保証金です。
一方、礼金は家主に対するお礼として支払われるもので、契約時に一度だけ支払います。
敷金は将来的に戻ってくる可能性がありますが、礼金は一度払うと戻ってこないお金です。
礼金ありのメリット

礼金ありのメリットは以下の通りです。
- 物件の選択肢が増える
- 家賃が相場より安いケースがある
- 住人のマナーが良い傾向がある
それぞれの礼金ありのメリットについて紹介していきます。メリットを理解したうえで、物件を決めるようにしてください。
物件の選択肢が増える
礼金を支払うことで、物件の選択肢が広がります。
礼金は家主のメリットも大きいため、礼金ありの物件が多いのが現実です。
特に人気エリアや最新設備の物件は、礼金ありでないと契約できないこともあります。
福岡市では、礼金ありの物件が約50%を占めており、予算を優先して礼金ありを候補から外すと選択肢が減少します。
初期費用を抑えつつ理想の物件を見つけるためには、礼金ありの物件も視野に入れることが重要です。
家賃が相場より安いケースがある
礼金ありのメリットの一つは、家賃が相場より安くなるケースがあることです。
家主は初期費用として礼金を受け取ることで、毎月の家賃を抑えることができるためです。
都心の物件で礼金が設定されている場合、礼金なしの物件よりも毎月の家賃が数千円安くなることがあります。
例えば、福岡市内の人気エリアで礼金ありの物件は、礼金なしの物件に比べて家賃が平均して5,000円程度安くなるケースがあります。
この差額を年間で計算すると、60,000円もの節約になります。さらに、長期間住む予定がある場合、総支払い額が大幅に少なくなり、経済的な負担が軽減されます。
また、礼金を支払うことで家主の信頼を得やすくなり、契約条件が有利になることもあります。
例えば、入居後の交渉でリフォームや修繕の対応が迅速になる場合や、契約更新時に条件が緩和されることもあります。
つまり、礼金を支払うことで家賃が安くなることがあり、特に長期間住む予定がある方は有利な条件といえます。
住人のマナーが良い傾向がある
礼金ありの物件では、住人のマナーが良い傾向があります。
礼金を支払うことで、より良い条件で物件を借りたいと考える入居者が集まりやすく、共用スペースの利用や近隣との付き合い方にも配慮が行き届いています。
具体的には、礼金を支払う入居者は、職業や収入が安定している人が多く、共同生活におけるルールやマナーを守る意識が高いため、物件全体の居住環境が良好に保たれます。
お部屋を借りる際には、内見時に物件の雰囲気や他の住人の様子を確認することが重要です。
共用スペースの清潔さや掲示板のお知らせなどもチェックポイントとなります。
高級賃貸物件では、管理人やコンシェルジュが常駐していることが多く、管理が行き届いているため、住人のマナーが良いことが期待できます。
しかし、礼金の有無だけで住人のマナーを完全に判断するのは難しいため、実際に訪れて確認することをお勧めします。
礼金ありのデメリット
礼金ありのデメリットは、以下の通りです。
- 初期費用の負担が大きい
- 礼金は原則返金されない
それぞれの礼金ありのデメリットについて解説していきます。
初期費用の負担が大きい
礼金ありのデメリットの一つは、初期費用の負担が大きいことです。
礼金は家賃の1〜2ヶ月分が一般的で、例えば家賃が10万円の物件では礼金だけで20万円が必要になります。
これに加えて敷金や仲介手数料、前家賃などがかかるため、初期費用が50万円以上になることも少なくありません。
礼金は返金されないため、資金の準備が難しい方には大きなハードルとなります。
礼金ありの物件を選ぶ際には、初期費用が大きくなることを十分に考慮し、経済状況や生活プランに合った物件を選ぶようにしましょう。
初期費用を抑えるために、礼金なしの物件を検討するのも一つの手段です。
礼金は原則返金されない
礼金ありのデメリットの一つは、礼金は原則返金されないことです。
なぜかというと、礼金は家主へのお礼として支払うもので、契約が終わっても戻ってこないからです。
たとえば、賃貸契約時に家賃の1〜2ヶ月分を礼金として支払った場合、その金額は家主の収入となり、住んでいる間に問題がなくても返金されません。
敷金は退去時に修繕費などを差し引いて返金される可能性がありますが、礼金はそうではありません。
なので、礼金を支払う際には、その金額が戻ってこないことを理解しておく必要があります。
このように、礼金ありの物件を選ぶ際には、礼金が返金されないというデメリットを理解し、他の初期費用と合わせて総合的に判断することが重要です。

礼金の相場と交渉方法

礼金の相場は、一般的に家賃の1〜2ヶ月分です。しかし、初期費用を抑えたいなら交渉してみるのもおすすめです。
交渉する際は、他の物件と比較したデータを用意し、家主に礼金の減額をお願いしましょう。
ここでは、礼金の一般的な相場や交渉のポイントについて解説していきます。
礼金の一般的な相場
礼金の相場は、家賃の1〜2ヶ月分が一般的です。
例えば、福岡市の中心部では、家賃が7万円の物件の場合、礼金として7万円から14万円を支払うことが一般的です。
特に人気の高いエリアや新築の物件では、礼金が2ヶ月分に設定されることがよくあります。
福岡市内でもエリアによって相場が異なる場合があります。
例えば、中央区の天神エリアでは家賃が10万円の物件では、礼金が10万円から30万円になることが多いです。
一方、郊外の物件では、家賃5万円のアパートで礼金が2.5万円から5万円程度になることがあります。
最近では、築年数が古い物件や駅から遠い物件では、礼金が不要な場合も増えています。
このように、福岡市における礼金の相場は家賃の1〜2ヶ月分が一般的ですが、地域や物件の特性によって異なるため、事前にしっかりと確認し、予算を計画することが重要です。
礼金交渉のポイント
礼金交渉の成功には、事前準備とタイミングが重要です。
まず、周辺の物件相場を徹底的に調べましょう。
例えば、不動産情報サイトや地元の不動産業者を活用して、同じエリアで同等の条件を持つ物件の礼金や家賃を確認します。
礼金が高すぎる場合、そのデータを元に具体的な交渉材料を用意します。具体的には、「周辺の物件では礼金が1ヶ月分以下である」というデータを提示します。
交渉のタイミングも重要になり、物件が長期間空いている場合や引っ越しシーズンが過ぎた直後など、家主が早く入居者を見つけたいタイミングを狙うと有利に進められます。
交渉の際には、具体的な要望を明確に伝えることが効果的です。「他の物件では礼金が1ヶ月分以下なので、同じ条件にしていただけませんか」といった形で、礼金の減額を具体的にお願いしましょう。
このように、交渉次第では、礼金の減額をしてくれることもあります。しかし、交渉しても断られるケースもあるので、常識の範囲で交渉するようにしてください。
礼金が返ってくる場合はある?
礼金は原則返金されないですが、例外で返金されるケースもあります。
ここでは、返金されるケースや返金の手続き方法について紹介していきます。
礼金の返金条件と例外
礼金が返ってくることは稀ですが、特定の条件下では返金される場合もあります。
なぜかというと、家主が約束した設備やサービスが提供されなかった場合や、契約が無効となった場合には、礼金の返金が求められることがあるからです。
具体的な例として、新居のエアコン設置が契約条件に含まれていたにもかかわらず、実際には設置されなかった場合、礼金の一部または全額が返金されることがあります。
また、入居前に家主の都合で契約が取り消された場合にも、支払った礼金は返金されるのが一般的です。
礼金は基本的に返金されませんが、特定の条件や例外的な状況では返金を求めることができます。契約内容をよく確認し、必要に応じて返金を要求することが大切です。
礼金返還の手続き方法
礼金返還の手続きを進めるための手順を紹介していきます。
まず、契約書をよく確認します。契約書には、礼金が返還される条件や手続きについて記載されていることがあります。
例えば、「特定の条件を満たした場合に礼金が返還される」といった条項が含まれているかどうかを確認することが大切です。
次に、返還を求める理由を明確にし、それを家主に正式な書面で通知します。
この書面には、具体的な返還理由を記載します。例えば、「契約書に記載された設備が設置されていないため、礼金の返還を求めます」といった内容です。
また、返還理由を裏付ける証拠として、設備が設置されていないことを示す写真や契約書のコピーなどを添付します。
通知書を送る際には、証拠が残る方法を選びます。例えば、メールで送信し、そのコピーを保存するか、配達証明付きの郵便を利用します。
これにより、家主に確実に通知が届いたことを証明できます。
もし家主からの回答がない場合や返還を拒否された場合には、消費者センターに相談することを考えます。最寄りの消費者センターに連絡して、アドバイスを求めると良いでしょう。
また、弁護士に相談することも一つの方法です。特に不動産に詳しい弁護士に相談することで、法的な助言を得ることができます。
礼金を払う際のトラブルとその対策

礼金を支払う際のトラブルを防ぐためには、契約内容を事前にしっかり確認しておくことが重要です。
礼金に関するトラブルは、契約時の説明不足や曖昧な契約内容が原因で発生することが多いです。
礼金にまつわるよくあるトラブルは以下になります。
事例1: 返金されない礼金
Aさんは、新しく借りたマンションの契約時に家賃の1ヶ月分の礼金を支払いました。契約時には「礼金は返金されません」と説明されましたが、Aさんは退去時に礼金が返金されると思い込んでいました。退去時に返金を求めましたが、契約書に明記されている通り返金されませんでした。この事例では、契約書の内容をしっかり確認していなかったことが原因です。
事例2:追加の費用請求
Bさんは引っ越し後に家主から追加の礼金を請求されました。契約書には「礼金は一度だけ支払う」と明記されていましたが、家主は「契約更新時にも礼金が必要だ」と主張しました。Bさんは消費者センターに相談し、契約書に基づいて追加の礼金を支払う必要がないことを確認しました。この事例では、契約書の内容が明確であり、消費者センターのサポートが役立ちました。
このような礼金のトラブルを防ぐためには、契約内容をしっかりと確認し、不明点は事前にクリアにしておくことが重要です。また、契約内容を記録に残し、必要に応じて第三者機関のサポートを受けることも有効です。
礼金なし物件を選ぶ際の注意点

礼金なし物件を選ぶ際の注意点は、総支払額と契約条件をよく確認することです。
なぜなら、礼金がないことで初期費用が抑えられる一方、他の費用や条件が厳しくなることがあるからです。
例えば、礼金がない代わりに家賃が高めに設定されていたり、敷金が多めに設定されていることがあります。
また、契約期間や退去時の修繕費用についても詳しく確認する必要があります。
具体的には、以下のポイントに注意しましょう。
- 家賃が他の物件と比べて適正かどうかを確認する
- 敷金や保証金の額、更新料などの費用がどの程度かを確認する
- 契約期間が長めに設定されていないか確認する
- 退去時の修繕費用が高額になる可能性がないか確認する
- 2年間の契約で更新する際に、更新料の有無を確認する
このように、礼金なし物件を選ぶ際には、初期費用の低さだけに注目せず、総支払額や契約条件をしっかり確認することが大切です。
まとめ
今回は、「敷金と礼金の違い」や「礼金ありのメリット」などについて紹介してきました。
敷金は、退去時の修繕費や未払い家賃に充当され、返金される保証金です。一方、礼金は家主への謝礼で、返金されない一時金です。
礼金を支払うタイミングは、契約時に敷金や仲介手数料と一緒に支払うことが一般的です。契約更新時には再度支払う必要はありません。
- 物件の選択肢が増える
- 家賃が相場より安いケースがある
- 住人のマナーが良い傾向がある
礼金ありのメリットは、物件の選択肢が広がることです。特に人気エリアや新築物件では、礼金を支払うことで契約が成立しやすくなります。
また、礼金を支払うことで家賃が相場より安くなるケースがあります。
例えば、福岡市内の人気エリアでは、礼金ありの物件は礼金なしの物件に比べて家賃が平均して5,000円程度安くなることがあります。
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